気を付けて!

新築不動産部の丸山です。
先日、8年前に自宅を建築いただいたお客様から電話がありました。

「3年前に父親が亡くなったんですけど、土地が父親名義のままなんですよ。相続登記ってどうしたらいいんですか?」

最近は空き家になった実家を処分したいなどの相談をよく頂くのですが、相続登記をしていないケースがあります。
今回は自宅の土地が親名義というケースですが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

(1)相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

もし、相続登記をせずそのままにしてしまってる不動産をお持ちの方、お気を付けください!

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