新築・リフォームの資金援助で使える税制優遇!「住宅取得等資金贈与の特例」のポイント

住宅購入や改修における資金援助の税制メリット

マイホームの新築やリフォームを計画する際、親御様や祖父母様から資金援助を受けられる方は多くいらっしゃいます。

通常、110万円(基礎控除)を超える贈与には贈与税が発生しますが、住宅の取得や改修を目的とした援助の場合、「住宅取得等資金贈与の特例」を利用することで税負担を大幅に軽減できます。

住宅性能によって変わる非課税上限額

本特例の非課税上限額は、対象となる住宅の性能(省エネ・耐震など)によって2段階に分かれています。

  • 省エネ等住宅:上限1,000万円
    (断熱性能等級5以上・耐震等級2以上など)
  • 一般住宅:上限500万円
    (上記以外)

なお、オリナスのご提供する住宅は「省エネ等住宅」の基準を満たした建物が標準仕様となっております。

制度を利用するための主な条件

適用には以下の要件を満たす必要があります。ご自身の計画が該当するか確認してみましょう。

  • 対象者: 援助する側は直系尊属(父母・祖父母)、受け取る側は贈与年の1月1日時点で18歳以上、かつ合計所得金額2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)。
  • 対象住宅: 床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること。
  • 居住期限: 贈与を受けた翌年3月15日までに全額を充てて住宅を取得・改修し、同日までに居住(または遅滞なく居住することが確実)すること。

要件を満たせば「相続時精算課税制度」との併用もでき、最大3,610万円までの贈与につき課税されません。

申告忘れに注意!贈与税の確定申告について

特例を利用して贈与税額が0円になる場合でも、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署への確定申告が必須です。

申告漏れがあると通常の贈与税が課されてしまうため、ご注意ください。

オリナスがお客様の住まいづくりをトータルサポート

本特例の適用期限は2026年12月31日までです。

オリナスでは、税制優遇を見据えた最適な資金計画のご提案から、要件を満たす高性能な住まいづくり(新築・リフォーム)まで、幅広くサポートしております。お気軽にご相談・お問い合わせください。

記事一覧へ戻る